中居君側の代理人弁護団から、第三者委員会の報告書に対して受任通知兼資料開示請求及び釈明要求なるものを出してきたそうだ。
こちらは詳しく読んでないので、どんな内容かという要点をまとめたテレビ番組を見ただけでの話しか出来ないんだけど。
要点は2つあって、一つは中居君側の守秘義務解除に応じなかった件、もう一つは性暴力という表現について、ということだった。
先にいうと、性暴力という認定をしたことに対して、どういう形でか反論みたいな言われ方をしていたが、性暴力だろうが性被害だろうが、男性が女性に対して性的な人権侵害を発生させたということには変わりないんだろうから、正直どうでも良いと思った。
言葉の捉え方は人それぞれで、守秘義務内になる何があったかが開示されない以上、誰もそれを断定出来ないので、どう捉えられるかはどうにも制御出来ない。
そこが言葉としてもどかしい所なんだけど。
問題だなと思ったのはもう一つの方で、第三者委員会の報告書では、中居君側が守秘義務解除に応じなかった、と発表していたはずだけど、今回の中居君側の代理人からは、当初は守秘義務解除を提案した、ということだった。
第三者委員会の報告書からは、一方的に中居君側が解除に応じなかった、としか取れなかったが、実はそうでは無かった可能性が出てきたということだ。
中居君の代理人側が言う、「当初は」という言葉が正しければ、提案はしたが、守秘義務の内容は第三者委員会の調査の対象ではないと言われたことで、守秘義務を解除する必要は無いと判断し、その後のヒアリングの中で、もしくはヒアリング後に第三者委員会から解除しては?という要請に、解除しても調査の対象じゃ無いなら意味ないんじゃない?と思って要請に応じなかった、という流れになった可能性もある。
正直、どちらも言葉足らずだと思う。
第三者委員会は、少なくとも解除に応じなかった、という経緯を説明する必要があるし、中居君側も再度の解除要請があったのか?あったとしたらそれには応じなかったのか?というところを出すべきだ。
そうじゃないと、このままでは第三者委員会が一方的に都合の良いところだけ切り取った報告書を作成した、ということになりかねない。
少なくとも、中居君側から守秘義務解除の提案があったとは報告書に無かったのだから、まずそれが本当に有ったのか無かったのかは回答するべきだ。
そして、それがどう「解除に応じなかった」に繋がったのかを説明すべき。
そして、中居君側も結局は守秘義務を解除しなかった、ということであれば、どうして当初は提案していたのにそうなったのか、と説明が必要だ。
第三者委員会からそこは調査の対象ではないと言われたとの記載はあるが、それによって守秘義務解除は不要と判断したかどうかが書かれていない。
こういう弁護士を通した報告書や文書というのは、よくよく読むと言葉が足りてなく、読む側がこれはこれ!と判断出来るような書き方をしないというのがよく分かるね。
こういう判断をするのは裁判所であって、弁護士や検察側は裁判官が判断しやすいように誘導する、ということなのかなと思ってしまったりする。
ちょっとこの守秘義務解除の件については、今後どうなっていくのか引き続き見ていきたいと思う。